① とみさと創業支援セミナーを修了した創業を行おうとする方、または創業して5年を経過
していない個人の方で会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
●株式会社または合同会社は、資本金の 0.7% ⇒ 0.35%
※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円
が3万円にぞれぞれ減額されます。
●合名会社または合資会社は、1件につき6万円 ⇒ 3万円
② 創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の
対象になります。
③ 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の融資制度
である新創業融資制度を、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方として
利用できます。
④ 日本政策金融公庫の新規開業支援金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用す
ることが可能です。
⑤ 国、県、市が交付する創業関連の補助金等に申請することができます。
また、国の交付する一部補助金において申請額を増額して申請することができます。
※上記のメリットを受ける際には、富里市が発行する特定創業新等事業による支援を受けたことの証明書が必要となります。
証明書発行方法等につきましては、下記URLよりご確認下さい。
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とみさと創業支援セミナー 事務局
〒286-0221
千葉県富里市七栄653-1 富里市商工会内
TEL:0476-93-0136
FAX:0476-92-1971
E-mail: sogyo@tomisato.or.jp
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